新型コロナウイルス感染症により、世の中には様々な変化が起きていますが、失業保険の受給条件も例外ではありません。
コロナ禍において、特定受給資格者の条件に特例が出ていることをご存じでしたか?
- 失業保険の受給日数
- コロナ禍による特定受給資格者の特例
- 特定受給資格者に認定される流れ
- 筆者の給付日数の変化
退職予定の方や失業中で受給を検討している方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
こちらの記事には失業保険の受給条件について記載しています。
失業保険の受給日数
失業保険の受給日数は年齢や勤続年数でも変化しますが、まずは以下の2つに大きく分けられます。
- 自己都合・定年退職の離職者
- 特定受給資格者および特定理由離職者
それぞれの該当条件や受給日数について見ていきましょう。
自己都合・定年退職の離職者
自己都合の離職者とは、後述する特定受給資格者および特定理由離職者に当てはまるような、やむを得ない理由が無く退職した場合に当てはまります。
被保険者期間 全年齢(65未満) | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者および特定理由離職者
倒産や解雇などの会社都合で離職した場合や、疾病や妊娠などやむを得ない理由で離職した場合にはこちらの受給条件に当てはまります。
特定受給資格者および特定理由離職者の詳細条件はコチラ(厚労省作成のPDFに飛びます)
被保険者期間 /年齢 | 30歳未満 | 30歳以上 35歳未満 | 35歳際以上 45歳未満 | 45歳以上 60歳未満 | 60歳以上 65歳未満 |
1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
1年以上 5年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 180日 | 150日 |
5年以上 10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
10年以上 20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
20年以上 | 該当なし | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
コロナ禍による特定受給資格者の特例
それでは、コロナ禍による特定受給資格者の特例とは何なのか、解説していきます。
令和2年5月1日以降に新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として、やむを得ず離職した方は「特定受給資格者」とし、基本手当(失業手当)の所定給付日数が手厚くなる可能性があると厚労省より発表がありました。
- 本人の職場で感染者が発生したこと
- 本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること
- 妊娠中であること
- 高齢であること
具体的には、上記の理由により感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合が「特定受給資格者」となります。

今までは会社の倒産や疾病以外では「特定受給資格者」とはならなかったものが、コロナウイルス感染症により、それが理由の離職も対象になるという特例!
ここで注意が必要なのは、実際にこれらの理由で離職したことを証明できなければ「特定受給資格者」とは認められません。
基礎疾患があることや妊娠中と分かる診断書や母子手帳、職場の感染状況が分かる証明書などの提出が必須です。
特定受給資格者に認定されるまでの流れ
それでは、実際に私が特定受給資格者に認定されるまでの流れについて解説します。
特定受給資格者に認定されるまでの一連の手続きは、以下の通りです。
- 特例に該当している可能性を伝える
- インターネット記事を見せて証明
- 一般離職者から特定受給資格者に変更
①特例に該当している可能性を伝える



自己都合の退職ということでよろしいですか?



職場でコロナ感染が発生していたのですが、特例には当てはまりませんか?
失業保険の受給資格の確認の際に、自己都合の退職という「一般離職者」と認定されそうだったところ、特例に該当しないかを尋ねることに。
私の場合は、
- 職場でコロナ検査を実施していたこと
- コロナ検査も業務の一環であったこと
- コロナ感染が職場内で多発していたこと
これらの事実を窓口の担当者の方にお伝えしました。
②インターネットより証明



話された内容が事実と証明できますか?ここにテキストを入力
担当者さんから、「特定受給資格者」に当てはまることの証明を求められました。
私が勤めていた職場のホームページから、コロナ検査を実施していることや感染者の発生が確認できたので、そちらを見てもらうことに
私が行ったハローワークでは、スマホをそのまま提示するという確認方法でOKでした。
③一般離職者から特定受給資格者に変更



職場でのコロナ検査の実施や感染発生が確認できたので、特定受給資格者に変更になります。
証明できたことで、数分で特定受給資格者に変更されることに。
特定受給者になることで、一般離職者の待期期間2か月ではなく、特定受給者の待期期間である7日間に変更になるという説明もされました!
特定受給資格者になった給付日数の変化
実際に、「一般離職者」ではなくコロナ特例の「特定受給資格者」になったことで、給付日数がどれくらい変わったのか。
90日→120日となり、30日分給付日数が増えました。
私の場合は日額¥6,110なので、もし失業保険の給付開始から90日時点で就職が出来ていなかったとしても、その後も¥183,300を受け取れるという計算に。
1か月分受給期間が増えたことで、求職活動にも焦らず余裕を持って臨めるようになりました。
まとめ:特定受給資格者に該当すると給付日数が増えるケースも
この記事では、コロナ禍における失業保険の特定受給資格者の特例について解説しました。
特定受給資格者に該当するからと言って必ずしも給付日数が増える訳ではありませんが、年齢や勤続年数によってはかなり大きく変化する可能性があります。
「特定受給資格者」に当てはまるかもしれないのに、知らずに損をするのは大変もったいないですよね。
私自身、基礎疾患や妊娠のような確実な理由ではなかったので、「特定受給資格者」に当てはまるか半信半疑でしたが、聞いてみて本当に良かったと思っています。
皆さんもぜひ、該当するかも?と思ったらお近くのハローワークへ問い合わせましょう。
以上、コロナ禍の特定受給資格者の特例とは?給付日数や対象条件を、特例該当者にあたる筆者が解説 でした。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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