先日、失業保険に関する記事を公開しました。
新型コロナウイルス感染拡大により失業保険にも様々な特例措置が設けられていますが、給付日数も例外ではありません。
この記事では、コロナ禍の特例措置の1つである失業保険の60日延長について詳しくまとめました。
退職予定の方や、失業保険を受給中の方はぜひご覧ください。
失業保険60日延長の概要
失業保険の給付日数は年齢や雇用保険の被保険者期間により異なり、90日~330日と条件により大きく差が出ます。
現在ではある一定の条件を満たせば、この所定の給付日数(90日~330日)に加えて、さらに60日の給付日数延長の特例が設けられています。
給付日数の詳細の解説はコチラ。

実際に私は120日の給付日数に+60日延長されました。
失業保険60日延長の対象者
それでは、この失業保険の対象者となる条件を確認していきましょう。
失業保険60日延長となる対象者は、以下の3つのうちいずれかの条件を満たす方、かつ所定の受給終了日が令和2年6月12日以降に当たる方になります。
- 令和2年4月7日以前(緊急事態宣言前)に離職(離職理由は問わない)
- 令和2年4月8日~令和2年5月25日(緊急事態宣言発令期間中)に離職(特定受給資格者および特定理由離職者)
- 令和3年5月26日以降(緊急事態宣言全国解除後)に離職(新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給者および特定理由離職者)



私は自己都合退職でしたが、コロナ禍の特例により「特定受給資格者」認定された為、③に当てはまりました。
失業保険60日延長の注意点
失業保険60日延長には、先ほど述べた条件が必須ですが、それ以外にも以下の2つに注意が必要です。
- 延長日数が30日になる場合
- 対象とならない場合
①延長日数が30日になる場合
延長日数は60日とお伝えしてきましたが、以下の所定日数を受給する方は60日ではなく30日の受給になります。
- 35歳以上45歳未満で所定給付日数270日の方
- 45歳以上60日未満で所定給付日数330日の方



所定の給付日数が多い人は、30日までしか延長されないようです。
②対象とならない場合
以下の①~④のいずれかに該当する場合は失業保険60日延長の対象となりません。
①所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
②やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
③雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方 等
④正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合
引用元:厚生労働省・労働局・ハローワークPDFより



真面目に求職活動をしてさえいれば大丈夫そうな条件。
詳細は厚生労働省のPDFをご覧ください。
60日延長のタイミングはいつ?
失業保険が60日延長されるタイミングは、所定の給付日数の残日数が0日になる時です。
つまり最後の失業認定日に、対象者であれば60日の失業保険の延長が認定されます。
特別必要な手続きはなく、就職が未定であればそのまま延長措置がなされます。
まとめ:失業保険60日の延長の条件は要確認
この記事では、コロナ禍における特例措置の失業保険60日延長について詳しくまとめました。
あくまでも今回掲載した条件は現行のものであり、今後の感染拡大状況などにより大幅に変わる可能性もあります。
退職予定の方や失業保険受給中の方は、お住まいの管轄のハローワークにてしっかり確認することをオススメします。
以上、コロナ禍の特例、失業保険の60日延長とは?実際に60日の延長を受けた筆者が詳しく解説 でした。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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